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綱領・規約

大阪教職員組合綱領・規約

(1947年6月3日制定)

綱       領

  • 1.われわれは、労働組合としての強固な団結力によって身分の保障と待遇の改善をはかり、生活と権利の擁護、社会的地位の向上につとめる。
  • 1.われわれは、教育の民主化と研究の自由を獲得し、民主教育の創造・発展に努力する。
  • 1.われわれは、戦争に反対し、平和と民主主義のゆるぎない確立のために団結してたたかう。

規       約

第一章 総   則

第1条
この組合は、大阪教職員組合(略称大教組)という。
第2条
この組合は、本部を大阪府教育会館(大阪市天王寺区東高津町7の11)内におく。
第3条
この組合は、組合員の経済的・社会的・政治的地位の向上をはかり、教育ならびに研究の民主化につとめ、平和と民主主義の確立を期することを目的とする。
第4条

この組合は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。

  1. 教職員の待遇ならびに労働条件の維持、改善に関すること。
  2. 学術、研究の民主化。
  3. 民主教育の確立。
  4. 教職員の文化教養に関すること。
  5. 他の諸団体との連絡、提携に関すること。
  6. その他この組合の目的達成に必要なこと。
第5条
この組合の組合員は、いかなる場合においても人種、宗教、信条、性別、門地または身分によって組合員としての資格をうばわれない。
第6条
この組合の組合員は規約にのっとり発言権、議決権、選挙権及び被選挙権を持つ。

第二章 組    織

第7条
この組合は、大阪府下公立学校の地域単位教職員組合と学校種別単位教職員組合(以下、単位教職員組合を「単組」という)をもって構成する連合体である。
第8条
この組合は、高等学校部、幼稚園部、障害児教育部、青年部、女性部、事務職員部、養護教員部、栄養職員部、臨時教職員部、現業職員部、実習教員部をおく。
第9条
前条の各部の細則は別に定める。
第10条
この組合の書記に関する事項は別に定める。

第三章 機    関

第11条

この組合には次の機関をおく。

  • 1.大会
  • 1.中央委員会
  • 1.中央執行委員会
第12条

大会は最高の決議機関で、定期大会は原則として毎年5月にひらく。
臨時大会は、中央委員会、中央執行委員会が必要とみとめたとき、および組合員の5分の1以上の必要があったとき、中央執行委員長が招集しなければならない。
大会は、緊急の場合を除き、2週間前に議案を付して通知しなければならない。

2.大会は次のことをきめる。

  1. 綱領、規約の決定ならびに変更。
  2. 役員の選出および承認。
  3. 組合の事業。
  4. 予算の議決、決算の承認に関すること。
  5. 他団体への加入、脱退に関すること。
  6. 1,000万円以上の財産および基金の処分に関すること。
  7. この組合の解散ならびに、解散にともなうことの決定。
  8. その他この組合の目的達成に必要な重要事項。

3.大会は代議員で構成する。
  代議員は各単組の組合員50名までは2名、50名をこえる分については50名に1名(但し、端数が25名をこえるときは1名を加える)の割合で各単組の全組合員が平等に参加する機会を有する直接無記名投票による投票者の過半数により選出する。

4.前項の代議員数の基礎となる単位組合員数は大会開催日の60日前の前月における組合費納入人員とし、完納されていない場合は、大会の構成員になれない。

5.規約8条の各専門部の代表は、特別代議員となることができる。特別代議員は、発言権を有するが議決権はもたない。

第13条

中央委員会は大会に次ぐ決議機関で、2ヶ月に1回定期的にこれを開く。但し、中央執行委員会が必要と認めたとき、および中央委員の3分の1以上の要求があったとき、中央執行委員長が招集しなければならない。
中央委員会は緊急の場合を除き、1週間前に議案を付して通知しなければならない。

2.中央委員会は次のことをきめる。

  1. 開会決議により委任された事項に関すること。
  2. 規約についての疑義の解釈。
  3. 更正予算、追加更正予算および臨時徴収金に関すること。
  4. 救援に関すること。
  5. 懲罰に関すること。
  6. 1,000万円未満の財産および基金の処分に関すること。
  7. 規定および各部細則。
  8. 他団体との連絡、提携に関すること。
  9. 補欠役員の選出および承認。
  10. 単位組合の加入脱退に関すること。
  11. その他この組合の目的達成に必要なこと。

3.中央委員会は、中央委員で構成する。
   中央委員は、各単組ごとに選出する。その選出は組合員150名までは2名、150名をこえる分については、300名ごとに1名を加える。但し、端数は150名をこえる時は1名とする。

4.規約8条の各専門部の代表は、特別中央委員になることができる。特別中央委員は、発言権を有するが議決権は持たない。

第14条

中央執行委員会は、中央執行委員長、中央執行副委員長、書記長、書記次長、中央執行委員によって構成する執行機関であって次の権限をもつ。

  1. 決議機関から与えられた事項の執行に関すること。
  2. 大会ならびに中央委員会に選出する議案の作成。
  3. この組合の会計業務に関すること。
  4. この組合の業務執行上必要と認めた単組代表者会議開催に関すること。
  5. 緊急事項の処理に関すること。但し、次の中央委員会においてかならず承認を得なければならない。
第15条
大会、中央委員会は議事運営規定によって運営する。議事運営規定は別に定める。
中央執行委員会の議長は中央執行委員長があたる。
第16条
中央執行委員会は業務処理のため、書記局をおく。書記局規定は別に定める。
第17条
この組合の会議は構成員の2分の1以上で成立し、いずれも出席者の過半数をもってきめる。委任状はみとめない。
但し、第12条第2項1、5、7の各号ならびに第32条に関しては、すべての構成員が平等に参加する機会を有する直接且つ秘密の投票による構成員の過半数および出席代議員の3分の2以上の賛成をえなければならない。

第四章 役     員

第18条

この組合は次の役員をおく。

  • 中央執行委員長  1名
  • 中央執行副委員長 若干名
  • 書記長      1名
  • 書記次長     2名
  • 中央執行委員   若干名
  • 特別中央執行委員 若干名
  • 会計監査     若干名
第19条
役員は、すべての構成員が平等に参加する機会を有する直接且つ秘密の投票による投票者数の過半数をもって、大会において選出する。
 2 前条に定める役員の定数およびその他役員の選出に関する規定は、別に定める。
第20条

役員の任務は次のとおり。

中央執行委員長は組合を代表し、組合業務を統括する。
中央執行副委員長は中央執行委員長を補佐し、中央執行委員長事故あるときは   その代理をする。
書記長は中央執行正副委員長を補佐し、書記局を統括する。
書記次長は書記長を補佐する。
中央執行委員は前記役員を補佐し、執行業務にあたる。
特別中央執行委員は組合目的達成のため特別の任務にあたる。
会計監査は4半期ごとに会計事務の監査を行ない、必ず大会、中央委員会に報告しなければならない。

第21条
会計監査を除く各役員は、大会代議員、中央委員および単組の役員をかねることはできない。
第22条
この組合の役員の任期は4月1日より翌年の3月末までの1カ年とし重任を妨げない。但し、別にきめる規定により解任することができる。
欠員の補充で就任したものの任期は、前任者の残りの期間とする。前任者は、退任の場合でも後任者ができるまで業務をおこなう。

第五章 会     計

第23条
この組合の経費は組合費、寄付金およびその他の収入をもってあてる。毎月の組合費はその月の末日までに納入しなければならない。但し、寄付金の受理は中央委員会の承認を得なければならない。
第24条
会計年度は4月1日より翌年3月末日までとする。
第25条
この組合のすべての財源および使途、主要な寄付者の氏名、ならびに現在の経理状況を示す会計報告は、毎年1回以上組合員に公表しなければならない。
第26条
会計簿は、組合員の要求によって、随時これを公開しなければならない。
第27条
中央執行委員会は4半期毎に、大会もしくは中央委員会に会計事務の報告をしなければならない。
第28条
会計規定は別に定める。
第29条
この組合員の役員の給与は別に定める役員給与規定によって支払う。

第六章 加入、脱退、統制

第30条
この組合に加入しようとする単組は、申込書を中央委員会に提出し、中央委員会の承認を求める。
第31条
この組合を脱退しようとするときはその理由を明記し、中央委員会に届出るものとする。
第32条

この組合の役員および加盟組合が次の事項に該当するときは、中央委員会の決定により除名および権利停止をおこなうことができる。

  1. この組合の規約に違反したとき。
  2. この組合の統制を乱したとき。
  3. この組合の名誉および利益を毀損したとき。
第33条
前条の適用にあたっては、中央委員会は査問委員会を設け確実、公正な調査および審査をおこなわなければならない。査問委員会の規定は別に定める。
第34条
中央委員会が処分を決定した場合、その旨を記載した書面を当事者に交付しなければならない。
第35条
前条の処分に不服なときは、大会に申し出ることができる。
大会は第32条の規定に準じて可否の決定をする。

第七章 附      則

第36条
この組合は、組合運動のために損害を蒙った組合員にたいし、必要な援護をおこなう。
援護規定は別に定める。
第37条
この組合から給与を支払われる離籍専従役員および休職専従役員(単組役員を含む)に対しては、別に定める専従役員補償規定によって補償をおこなう。
第38条
中央執行委員が必要とみとめた場合、大会または中央委員会の承認を得て、特別の業務を担当する専門委員を委嘱することができる。その規定は別に定める。
第39条
この規約の施行に関して必要な規定は、中央委員会において別に定める。
第40条
この組合役員が組合業務による災害疾病等により、組合業務の遂行ができない場合は、別に定める休職規定によって休職することができる。
第41条
この組合の運動推進のため、闘争基金、援護資金、組織確立基金を設ける。これらの基金および資金の規定については別に定める。
第42条
この規約は1998年2月13日をもって効力を生ずる。

(1947年 7月21日一部改正)(1948年 5月14日一部改正)
(1948年12月15日一部改正)(1949年 2月28日一部改正)
(1949年12月10日一部改正)(1951年 2月12日一部改正)
(1951年 5月24日一部改正)(1952年 3月14日一部改正)
(1953年 6月20日一部改正)(1954年 3月27日一部改正)
(1955年 2月10日一部改正)(1957年 3月13日一部改正)
(1960年 6月 8日一部改正)(1963年 1月31日一部改正)
(1969年 2月 6日一部改正)(1972年 1月26日  改正)
(1973年12月12日一部改正)(1983年 2月 9日一部改正)
(1990年 2月28日一部追加)(1990年 5月25日一部改正)
(1991年 6月 4日一部改正)(1992年 2月12日一部改正)
(1998年 2月13日一部改正)