組合が引き出した「賃上げ」 初任給2万円超をはじめ、全教職員の引上げ
組合が引き出した「賃上げ」回答
初任給2万円超をはじめ、全教職員の引上げ、一時金も0.1月、4月に遡って
府労組連秋季闘争
あなたの加入でもっと大きな成果に!
府労組連・大教組は10月21日、知事あてに秋季要求書を提出し、この間数度の折衝・交渉を重ねてきました。
11月13日、最終回答が行われ、その結果は、別表の通りです。組合のとりくみがこの成果につながりました。あなたの加入で組合がもっと強く大きくなれば、さらに大きな成果につながります。
賃上げは組合の交渉でしかできない
今年の府人勧は2年連続の全世代へのプラス勧告となりました。これは、大阪の民間労働組合が大幅賃上げを24春闘で勝ち取り、大阪府の「民間給与調査」に影響を及ぼし、公務員給与を民間給与が上回った結果です。しかし、大阪府が過去に賃上げ人勧を無視した事例もあるため、府労組連・大教組は、「人勧を実施することは当然だ」と主張し、府から人勧通りの賃金改定の回答を引き出しました。
中堅・ベテラン層への賃上げを
また、昨年、中堅・ベテラン層は一律500円の賃上げにとどまり、大きな不満がわき起こりました。この点について、府労組連は府当局との交渉・折衝以外にも、数回にわたる府人事委員会への要請を行いました。また、大阪労連をはじめとする民間労働組合と共同の要請行動なども行いました。それらのとりくみの結果、物価高騰には追いつかないものの、中堅・ベテラン層の一律部分は3300円の賃上げを勝ち取っています。
過酷な職場実態の改善を求める
産育休に対する「前倒し任用」が行われているにもかかわらず、9月時点で大阪府内の小中学校(政令市・豊能地区除く)だけで200名に達する教員未配置(=『穴あき』)があり、その穴埋めでますます長時間過密労働となっています。府労組連・大教組は、高校や支援学校高等部への適用、期間の拡大など国を上回る「前倒し任用」の拡大を強く求めましたが、前進的な回答はありませんでした。交渉の中では、昨年度から知事部局で行われている「ウェルカムバック採用」を教職員にも適用し、介護以外に育児や転職等での早期退職でも採用選考を経て現場復帰が可能となりました。
全国的に見ても、教職員の長時間労働、「教員不足」が大きく取り上げられている今こそ、府教委は使用者としての責任を果たし、抜本的な教職員増を行うべきです。
子育て・介護を行う教職員への待遇改善を
休暇制度の拡充については、会計年度任用職員の病気休暇・特別休暇の有給化、家族休暇やリフレッシュ休暇の復活(2010年廃止)、更年期障害休暇、不登校の子や障害のある子を養育する教職員が取得できる休暇の新設などを求めましたが、国に制度がないことを理由に困難との回答でした。
夏季闘争では、子の看護休暇の取得要件を拡充すべきだとの要求に対して、「国の動向を注視する」との回答がありましたが、今回、取得要件に「学校行事への参加等」も認められることになりました。
さらに、育児部分休業(小学校就学前まで)について、「1年につき10日相当時間数の範囲内での取得も可能」となりました。非常勤についても、「子の看護休暇」と「短期介護休暇」の取得要件「雇用期間6カ月以上」は撤廃となり、「育児部分休業」の対象年齢が3歳から小学校就学前までに引き上げられました。
育児・介護と仕事の両立が国を挙げてすすめられているなかで、より一層の働きやすい環境となるために、府労組連・大教組は引き続き、権利の拡充を求めていきます。
権利拡充・賃上げは組合だからこそ
権利前進や賃金引上げは、使用者である府当局と直接交渉できる組合だからできることです。職場の要求を組合に集約し、一人でも多くの教職員が組合に加入して、私たちの願いを実現しましょう。
たたかいの到達
○府人事委員会勧告どおり実施
【令和6年4月に遡って実施】
・全職員対象に給料表引上げ(行政職初任給:大卒23,800円、高卒21,400円、若年層に重点を置きつつ引上げ、概ね40歳台後半以降は一律3,300円)
・一時金(ボーナス)を年間0.1月分引上げ(年間4.6月/期末手当と勤勉手当に均等に配分)
※12月10日支給
・非常勤職員の報酬、期末・勤勉手当は常勤職員に準じ改定(改定後の単価等は改めて示す)
・医師及び歯科医師の初任給調整手当の支給月額の限度を252,400円に引上げ
※差額支給の時期は、11月府議会での条例議決後に示す
【令和7年4月より実施】
・扶養手当:配偶者分(6,500円)を廃止、子の額を増額(10,000円→13,000円)
※令和7年度は経過措置(配偶者3,000円、子ども11,500円)
・通勤手当:1か月当たり限度額15万円に引上げ
・再任用職員に住居手当を支給
・その他、勧告のとおり実施
・技能労務職給料表:1級の最低水準を引上げ、その他の勧告の取扱いは行政職給料表適用職員に準じる
○その他
【令和7年4月より実施】
・子の看護休暇:「子の学校行事への参加等」も対象となるよう見直す
(子の学校行事への参加等:入園・入学式、卒園・卒業式、感染症に伴う学級閉鎖等)
・子を養育する職員の時間外勤務免除の請求:子の対象年齢を小学校就学前に引上げ
・非常勤職員の子の看護休暇及び短期介護休暇:雇用期間6か月以上の要件を撤廃
・育児、介護、転職等により退職した教職員を対象とした採用選考を実施
【令和7年10月より実施】
・育児部分休業:1年につき10日相当時間数の範囲内での取得が選択できるよう拡充
・非常勤職員の育児部分休業:子の対象年齢を小学校就学前までに引上げ
・その他、育児・介護休業法の改正に伴う取扱いについて国家公務員に準じて見直す
(2024.12.6)